AIL
Alliance of Immgration Lawyers
外国人材の採用をご検討の企業様へ。
AILはビザ専門行政書士の
協働ネットワークです。
外国人材の募集・ビザ申請ならお任せください!
外国人採用は不安がつきもの。
☑「日本人を採用するよりも手間やコストがかかるのでは?」
☑「コミュニケーションやカルチャーギャップは大丈夫?」
☑「ビザ申請が複雑そうでよくわからない」
☑「不法就労って大丈夫?」
これらは、外国人雇用を検討される会社様の共通した悩みです。
AILは就労ビザの申請サポートを専門とする行政書士のネットワークとして、ビザに関するご担当者様の負担を減らし、申請の手間を省きます。
また、提携先の登録支援機関や人材紹介会社を通じて、外国人採用の
ノウハウやアドバイスを提供し、ご担当者様をサポートします!
就労ビザとは?
ビザとは正確には「在留資格」といいます。
2024年現在、日本には約340万人の外国人が暮らしています。
この一人一人に、在留資格が付与されています。
在留資格とは、外国人にとって日本で暮らすためになくてはならないものであり、大きく分けて
①就労可能なもの(=就労系在留資格)
②就労できないもの(=非就労系在留資格)
③日本人と結婚した方など身分系の資格(=身分系在留資格)
があります。
在留資格は、携帯が義務付けられている在留カードに記載されています。
外国人材を企業で雇用するためには、その外国人が、その業種・職種に対応した就労可能な在留資格を取得している必要があります。
AILとは
少子高齢化が進み、生産人口の激減が憂慮される日本では、かつてなかった勢いで外国人材の受け入れと活用が進んでおり、政府方針でも「育成就労」「特定技能」など、外国人材の大量受け入れが計画されています。
こうした流れに対応するために結成されたのが
AIL(Alliance of Immigration Lawyers 「アイル」)です。
私たちは、ビザ専門行政書士としての専門的な知識と経験を結集することで、外国人材を求める企業様のお力になることができると信じています。
AIL参加行政書士事務所
03-6824-6063
okawa@okawaoffice.com
代表の大川美帆は18年在米生活後に開業。英語力を生かし、英語圏のクライアントのサポートが得意。
得意なビザ申請は経営管理及び永住申請。
おおかわ国際行政書士事務所
東京多摩行政書士事務所
070-9128-2309
info@tokyotama-gyosei.jp
代表の児玉良介は外資系損害保険会社のコンプライアンス、法務業務での法律知識、当局対応の経験を活かしたサポートを行う。高度専門職に関する知見が豊富。
七井橋行政書士事務所
042-849-4234
代表の朴在哲はIT企業でカスタマーサポートを経験。
在日韓国人3世で、韓国人やネパール人の永住案件を得意とする。
AIL参加行政書士事務所
フジシマ行政書士事務所
代表の藤島康哲は、配偶者が中国人ということもあり、中国系のクライアントが多い。
キックボクシングの選手という異色の経歴を持つ。
得意なビザ申請は特定技能。
042-623-9971
f08051902554@gmail.com
堀内行政書士事務所
代表の堀内友起子は韓国語が堪能で、韓国人の配偶者と共に韓国人の生活サポート全般に詳しい。得意なビザ申請は配偶者ビザ。
090-2311-7190
info@horiuchi-gyosei.com
若葉風行政書士事務所
代表の野上若葉は中央省庁の出身で、その細かく丁寧で心配りの行き届いた仕事ぶりは定評を得ている。
得意なビザは技術・人文知識・国際業務。
080-7261-6705
wakahanogami@gmail.com
対応可能なビザの種類
特定技能ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
高度専門職ビザ
技能ビザ
経営管理ビザ
永住ビザ
対応可能な業種
ここに記載したものは、対応可能な職種のごく一部です。詳しくはお問い合わせください。
建設業
(特定技能)
IT産業
(技術・人文知識・国際業務)
介護産業
(特定技能)
外食業
(特定技能)
貿易業
(技術・人文知識・国際業務)
製造業
(特定技能)
宿泊業
(特定技能)
運送業
(特定技能)
小売業
(特定活動)
よくある質問
外国人雇用で注意しなくてはいけないことは何ですか?
Q1.
Q1.
まずはビザです。就労ビザはその種類によって従事できる業務内容が決められており、それ以外の業務をすると不法就労となり、会社も不法就労助長罪となりますので、しっかりとした知識が必要です。
Q1.
Q1.
A1.
外国人だと日本人より安く雇用できますか?
Q1.
Q2.
就労ビザは原則的として日本人と同等以上の待遇が必要とされており、外国人だからといって日本人より安く雇用することはできません。
A2.
外国人材を紹介してもらえますか?
Q1.
Q3.
AILが提携している人材紹介会社を通じて、御社の業務内容に対応した人材のマッチングをお手伝いさせていただきます。
Q1.
Q1.
A3.
海外の外国人材が就業するまで何日かかりますか?
Q1.
Q4.
海外から呼び寄せるためのビザ申請は、4~5か月かかる場合があります。すでに国内にいる外国人材の場合は、2~3ヵ月といわれています。いずれにせよ、早めに準備することが大切です。
A4.
外国人採用は不安要素が多くて心配になるものです。
しかし、日本は少子高齢化が進み、2060年には
人口の10人に一人は外国人
になるといわれています。
また、外国人材を雇用する会社の経営者様はみな口をそろえて
「(外国人材は)まじめで頑張り屋さんが多い」
といいます。
少子高齢化に伴う人手不足時代の到来を前に、まじめでよく働いてくれる外国人材を確保することは、これからの時代に絶対必要な経営課題です。
彼ら彼女らは、必ず御社の次世代を担う有能な人材に成長してくれるでしょう。